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督促状と催告書の違いとは?危険度・届く順番・受け取った後の正しい対応

2026-07-27 更新

支払いが遅れると、カード会社からまず「督促状」が、状況が進むと「催告書」が届きます。名前は似ていますが、この2つは危険度がまったく違います。催告書、特に内容証明郵便で届いた催告書は法的手続きの一歩手前のサインです。この記事では両者の違いと、それぞれが届いた段階での正しい対応を解説します。

結論: 催告書は「最後通告」、督促状は「お知らせ」

督促状は「支払いが確認できていません。お支払いください」という事務的なお知らせで、滞納の初期(2週間〜1ヶ月程度)から何度か届きます。この段階では、支払うか連絡すれば大きな問題にはなりません。

一方の催告書は「期限までに支払いがなければ、法的手続き(訴訟・支払督促)に移行します」という最後通告です。多くの場合、滞納2〜3ヶ月頃、信用情報への異動登録や強制解約と前後して届きます。特に配達証明付きの内容証明郵便で届いた催告書は、カード会社が「催告した事実」を証拠として残した状態であり、次の段階が法的手続きであることを意味します。

内容証明郵便の催告書は、時効の完成猶予(6ヶ月)の効果を持つ法的な意味のある書面です。「脅しだろう」と放置するのは危険です。

比較表: 督促状と催告書はここが違う

両者の違いを整理すると次のようになります。

項目督促状催告書
性質支払いのお願い・お知らせ法的手続き前の最後通告
届く時期滞納2週間〜1ヶ月頃から複数回滞納2〜3ヶ月頃(強制解約と前後)
郵送方法普通郵便・ハガキ・封書封書。重要な段階では内容証明郵便
記載内容未払額・支払期限・振込先支払期限+「法的措置に移行する」旨の文言
法的効果基本的になし内容証明なら時効の完成猶予(6ヶ月)
危険度中(この段階で解決するのが最善)高(次は裁判所からの書面)

届く順番: 電話・SMS→督促状→催告書→裁判所

カード会社の回収プロセスは段階的に進みます。一般的な順番は、①支払案内のSMS・電話(滞納数日〜)、②督促状の郵送(2週間〜)、③利用停止・強制解約の通知、④催告書(2〜3ヶ月)、⑤債権回収会社への委託・譲渡の通知、⑥裁判所からの支払督促・訴状、という流れです。

自分が今どの段階にいるかを知ることが重要です。手元に届いている書面が督促状までなら、カード会社への連絡で分割・期限の相談ができる可能性が高い段階です。催告書まで進んでいる場合も、書面に記載の期限までに連絡すれば法的手続きを回避できる場合があります。

督促書面のエスカレーション階段図: 電話・SMS→督促状→催告書→裁判所からの書面の順に危険度が上がる
書面が届く順番と危険度。催告書以降は法的手続きの一歩手前

催告書を受け取ったらやるべきこと

催告書が届いた段階でも、打てる手はあります。最悪なのは放置です。

  • 書面記載の期限と金額、差出人(カード会社か債権回収会社か)を確認する
  • 一括で支払えるなら期限までに支払う(これで法的手続きは止まる)
  • 一括が無理なら、期限前に必ず差出人へ電話し分割・減額の相談をする
  • 既に債権回収会社(サービサー)名義なら、債権譲渡の通知と併せて内容を確認する
  • 支払い自体が困難なら、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を法テラス(0570-078374)や弁護士・司法書士に相談する

催告書の後に裁判所から「支払督促」や「訴状」が届いた場合、2週間以内に異議申立てや答弁書の提出をしないと、欠席のまま判決が確定し給与・口座の差押えが可能になります。裁判所からの書面は絶対に無視しないでください。

書面の差出人の番号を確認する

督促状や催告書には問い合わせ先の電話番号が記載されています。折り返す前に、その番号が本当にカード会社・債権回収会社のものかを当サイトの番号検索で確認すると、書面を装った詐欺(架空請求)を見分けられます。実在するカード会社の名を騙り、無関係な口座への振込を求める手口が存在します。

この記事に関するよくある質問

Q. 督促状を1回もらっただけですが、もうブラックリストですか?

A. いいえ。信用情報機関への「異動」登録は一般に滞納61日以上(または3ヶ月以上)が目安です。督促状が届いた初期段階で支払えば、社内記録には残るものの、信用情報への深刻な影響は避けられる可能性が高いです。

Q. 催告書を無視したら必ず裁判になりますか?

A. 必ずではありませんが、可能性は高い段階です。少額の債権では費用対効果から法的手続きを見送るケースもありますが、期待して放置するのは極めて危険です。債権回収会社に譲渡されたうえで支払督促を申し立てられるのが典型的な流れです。

Q. 催告書が届きましたが、身に覚えがありません。

A. 架空請求の可能性があります。差出人の会社名・電話番号を検索し、実在の会社か確認してください。実在の会社を騙っている場合、書面記載の番号ではなく公式サイトの番号に確認するのが安全です。心当たりが本当にない場合は消費者ホットライン(188)に相談を。

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