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代位弁済とは?通知が届いたら何が起きるのか|カードローン・クレジットの場合

2026-07-27 更新

「代位弁済のお知らせ」という書面が届いた——これは、あなたの滞納した残債を保証会社が代わりに支払い、請求する権利(求償権)が保証会社に移ったことを意味します。銀行カードローンやクレジットの滞納が2〜3ヶ月続いた場合に起きる、回収プロセスの重要な節目です。この記事では代位弁済の仕組みと、通知が届いた後に起きること、今からできる対処を解説します。

代位弁済の仕組み: 債権者が保証会社に変わる

銀行カードローンや一部のクレジット契約には保証会社(多くは信販会社・カード会社系列)が付いています。契約者が長期滞納すると、銀行は保証会社に「保証の履行」を請求し、保証会社が残債全額を銀行に支払います。これが代位弁済です。

代位弁済が行われると、あなたの債務が消えるわけではありません。返済先が銀行から保証会社に変わり、しかも分割返済の権利(期限の利益)を失っているため、保証会社からは原則一括での返済を求められます。以後の督促電話は、銀行ではなく保証会社(例: 銀行カードローンの保証を行うアコム・SMBCコンシューマーファイナンス・オリコなどの番号)からかかってくるようになります。

代位弁済の三者関係図: 保証会社が銀行に残債を一括返済し、債権(求償権)が保証会社に移転、以後の請求・督促は保証会社から本人へ
代位弁済の仕組み。「銀行から借りたのにカード会社から督促」の正体

「銀行から借りたのに、消費者金融やカード会社から督促の電話が来る」のは、代位弁済によって債権者が保証会社に変わったためです。番号を検索すると保証会社の回収部門であることが確認できます。

代位弁済までの流れと、その後に起きること

時系列で整理すると次のようになります。

段階時期の目安起きること
滞納開始支払日銀行・カード会社からSMS・電話・督促状
期限の利益喪失滞納2〜3ヶ月分割返済の権利を失い、残額一括請求が可能になる
代位弁済滞納3ヶ月前後保証会社が銀行に残債を一括返済。代位弁済通知が届く
信用情報登録代位弁済と前後「異動(代位弁済)」として登録。約5年間残る
保証会社からの請求通知後すぐ保証会社の回収部門から一括請求の連絡・督促
法的手続き交渉不調の場合支払督促・訴訟→給与、口座の差押え

代位弁済後でも交渉の余地はある

「一括請求」と聞くと絶望的に感じますが、実務上は保証会社との交渉で分割返済に応じてもらえるケースが多くあります。保証会社にとっても、訴訟や差押えはコストがかかるため、現実的な分割案であれば合意する動機があります。

重要なのは、通知が届いたらすぐに保証会社へ連絡することです。放置期間が長いほど、遅延損害金(年14〜20%程度)が膨らみ、法的手続きに移行される可能性が高まります。

  • 代位弁済通知に記載された保証会社の連絡先に電話し、分割返済の相談をする
  • 毎月いくらなら確実に払えるかを事前に計算しておく(無理な約束は再度の不履行につながる)
  • 分割でも返済が困難な場合は、任意整理で将来利息のカットを交渉する選択肢がある
  • 複数社からの借入で首が回らない場合は、個人再生・自己破産も含め法テラス(0570-078374)や弁護士に相談する

信用情報への影響: 「代位弁済」は重い異動情報

代位弁済は信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に「異動」として登録される情報の中でも重い部類で、完済(保証会社への返済完了)から約5年間記録が残ります。この間、新規のカード発行・ローン契約・スマホ端末の分割購入などの審査に通ることは基本的に困難です。

なお、代位弁済を避けたいがために新たな借入で返済に充てる「自転車操業」は、状況を確実に悪化させます。代位弁済に至る前でも後でも、根本の解決は「収支に合った返済計画への組み直し」であり、それは保証会社との交渉や債務整理によって実現します。

知らない番号からの督促は、まず発信元を確認

代位弁済後は、聞き覚えのない会社名・番号から督促の電話がかかってくるようになります。「詐欺では?」と不安になったら、当サイトの番号検索で発信元を確認してください。保証会社・債権回収会社の回収部門の番号であれば、無視せず折り返して交渉を始めることをお勧めします。逆に、実在の会社と無関係な番号からの「未払い金請求」は詐欺の可能性があります。

この記事に関するよくある質問

Q. 代位弁済の通知が届きましたが、銀行に直接返済すれば元に戻りますか?

A. いいえ。代位弁済が実行された時点で債権は保証会社に移っており、銀行への返済はできません。返済・交渉の相手は保証会社です。契約を元の分割状態に戻すこと(巻き戻し)は原則できません。

Q. 保証会社から連絡が来ません。放置してよいですか?

A. よくありません。保証会社の請求権(求償権)は消えておらず、遅延損害金が日々加算されています。連絡が来ない期間があっても、ある日突然、裁判所から支払督促が届くケースがあります。こちらから連絡して交渉を始める方が有利です。

Q. 代位弁済されたら自己破産しかありませんか?

A. いいえ。分割交渉(任意の和解)や任意整理で解決できるケースが多くあります。返済原資がまったく確保できない場合に個人再生・自己破産を検討する、という順番で考えるのが一般的です。収入状況に応じて法テラスの無料相談を活用してください。

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