結論:借金は5年で時効になるが「援用」の手続きが必須
結論から言うと、消費者金融やクレジットカード会社からの借金は、最後の返済から原則として「5年」が経過すると消滅時効を迎えます(2020年3月31日以前の個人間の借金などは10年)。しかし、5年が経過したからといって自動的に借金が帳消しになるわけではありません。時効の利益を受けるためには、債権者に対して「時効の制度を利用して支払いません」と明確に意思表示をする「時効の援用(えんよう)」という手続きを必ず行う必要があります。
時効の援用は、証拠を残すために「配達証明付きの内容証明郵便」を送付するのが一般的です。もし時効期間が過ぎているのに援用手続きをせずに放置していると、債権回収会社などから督促の電話やハガキが来続けることになります。さらに、後述する「時効の更新(中断)」事由に該当する行動をとってしまうと、せっかく経過した時効期間がリセットされてしまう危険性があるため、督促が来た際の対応には細心の注意が必要です。
時効が「更新(中断)」される行為とされない行為
借金の時効期間が進行している途中で特定の出来事があると、それまで経過していた期間がゼロにリセットされてしまいます。これを法律用語で時効の「更新(旧民法では中断)」と呼びます。時効が更新される主な事由には、「裁判上の請求(訴訟や支払督促)」「強制執行(給与や預貯金の差押え)」「債務の承認(借金の存在を認めること)」の3つがあります。特に注意すべきなのが「債務の承認」で、無意識のうちに借金を認める行動をとってしまうケースが後を絶ちません。
一方で、単に督促状が届いたり、電話がかかってきたりしただけでは、時効は更新されません。債権者からの単なる請求(催告)は、6ヶ月以内に裁判を起こさない限り時効を止める効力を持たないからです。以下の表に、時効が更新される行為とされない行為をまとめました。自分の行動がどちらに当てはまるか、しっかりと確認しておきましょう。
| 行為の例 | 時効の更新(リセット) | 理由・詳細 |
|---|---|---|
| 借金の一部(1,000円など)を返済する | 更新される | 「債務の承認」に該当し、時効がゼロに戻る |
| 「来月まで待ってほしい」と伝える | 更新される | 支払いの意思を示す発言は「債務の承認」となる |
| 裁判所から支払督促や訴状が届く | 更新される | 「裁判上の請求」に該当し、判決確定で時効は10年に延長 |
| 督促の電話に出る(何も約束しない) | 更新されない | 単に電話に出ただけでは債務の承認にはならない |
| 督促状やハガキが自宅に届く | 更新されない | 単なる「催告」であり、6ヶ月以内に裁判がなければ無効 |
「電話に出ると時効が止まる」は誤解!ただし発言には要注意
インターネット上では「督促の電話に出ると時効が止まる(リセットされる)」という噂を見かけることがありますが、これは正確ではありません。前述の通り、単に電話に出て「はい」と返事をしただけでは、法律上の「債務の承認」には該当しないため、時効が更新されることはありません。当サイトの番号検索で着信元が債権回収会社だとわかった場合でも、電話に出たこと自体を過度に恐れる必要はありません。
しかし、電話での会話内容には極めて高いリスクが伴います。債権回収のプロである担当者は、あの手この手で債務の承認を引き出そうとします。例えば「全額は無理でも、とりあえず1,000円だけ振り込んでくれませんか?」「いつ頃ならお支払いできそうですか?」といった質問に対し、「少しなら払えます」「来月なら…」と答えてしまうと、その音声が録音されており「債務の承認」として扱われる可能性が高いのです。
数年ぶりに来た督促電話で「1,000円だけでも」と言われても安易に支払わないでください。少額でも支払ったり、支払いを約束したりすると「債務の承認」となり、時効がリセットされてしまいます。
時効援用の手続きの流れと専門家費用の目安
時効の援用手続きは、自分で行うことも可能ですが、失敗した際のリスク(時効の更新など)が大きいため、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に依頼するのが安全かつ確実です。手続きの一般的な流れとしては、まず専門家が債権者に「受任通知」を送付して督促をストップさせます。その後、取引履歴を取り寄せて最終返済日を確認し、時効期間(5年)が経過していることが確認できれば、配達証明付きの内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付します。
専門家に依頼した場合の費用相場は、依頼する資格者によって異なります。行政書士の場合は書類作成のみで1件あたり1万〜3万円程度、司法書士(認定司法書士)の場合は代理人として交渉も可能で1件あたり3万〜5万円程度、弁護士の場合は制限なく対応可能で1件あたり4万〜10万円程度が目安です。もし費用に不安がある場合は、法テラス(0570-078374)の民事法律扶助制度を利用して、費用の立て替えや無料相談を受けることも検討しましょう。
| ステップ | 手続きの内容 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| 1. 専門家への相談・依頼 | 現在の状況を伝え、受任通知を発送してもらう | 受任通知の発送により、直接の督促電話や手紙が停止する |
| 2. 取引履歴の開示請求 | 債権者から取引履歴を取り寄せ、最終返済日を確認 | 確実に5年(または10年)が経過しているかを正確に計算する |
| 3. 内容証明郵便の送付 | 配達証明付きで「時効援用通知書」を債権者へ送付 | 「言った・言わない」のトラブルを防ぐため必ず内容証明を使う |
| 4. 時効の成立確認 | 債権者から契約書の返還や残高ゼロの証明書を受け取る | 信用情報機関(CICやJICC)の記録が更新されるのを待つ |
時効援用ができないケースと信用情報への影響
時効の援用はすべてのケースで成功するわけではありません。最も注意すべきなのは、過去に裁判を起こされて判決が確定しているケースです。もし過去に裁判所から訴状や支払督促が届き、それを放置して判決が確定していた場合、その時点から時効期間は「10年」に延長されてしまいます。また、自分では5年経ったと思っていても、途中で少額の返済をしていたり、債権者と和解書を交わしていたりすると、その日から再び5年をカウントし直すことになります。
時効が成立した場合の信用情報(ブラックリスト)への影響も気になるところです。JICC(日本信用情報機構)の場合、時効が成立すると「完済」と同様の扱いになり、事故情報(延滞情報)は比較的早く抹消される傾向があります。一方、CIC(指定信用情報機関)の場合は「完了」などのステータスになり、時効成立から最長5年間は記録が残るのが一般的です。信用情報の扱いは加盟している機関や債権者によって異なるため、不安な場合は日本クレジットカウンセリング協会(0570-031640)などの公的窓口に相談するのも一つの方法です。
この記事に関するよくある質問
Q. 督促状に「法的措置に移行します」と書かれていますが、時効援用は可能ですか?
A. 最終返済日から5年以上が経過しており、過去に裁判を起こされていなければ、時効援用は可能です。「法的措置に移行する」という文言は債権者の催告に過ぎず、それ自体で時効がリセットされるわけではありません。ただし、実際に裁判を起こされる前に早急に専門家へ相談し、内容証明郵便で時効援用の手続きを行う必要があります。
Q. 借金の時効援用を自分で行うことはできますか?
A. 法律上は自分で行うことも可能ですが、おすすめはできません。内容証明郵便の書き方に不備があったり、債権者とのやり取りの中でうっかり「債務の承認」とみなされる発言をしてしまったりするリスクがあるためです。失敗すると時効がリセットされ、全額返済の義務が復活してしまうため、司法書士や弁護士に依頼するのが安全です。
Q. 10年以上前の借金ですが、今からでも時効援用できますか?
A. はい、可能です。借金は10年、20年と放置していても自動的に消滅することはなく、時効援用の手続きを行わない限り請求権は残り続けます。過去に裁判を起こされて判決が確定していたとしても、その判決確定からさらに10年が経過していれば、再び時効を援用できる可能性があります。